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医療費控除

矯正治療は医療費控除の対象
となり税金の還付が得られます

大人の矯正でもその多くが「噛み合せ治療」目的となるため、矯正治療が医療費控除の対象として承認される可能性があります。
その場合には診断書をお作りしていますのでご相談ください。

医療費控除では、一年間に自分または家族が10万円(総所得が200万未満の場合はその5%)以上医療費等を支払った場合は最大200万円分の税金が控除され減税または還付金の還付が行われます。

還付金の計算方法

所得別 減税・返還される金額の例
(保険からの給付金等がなく
1年の医療費が125万円の場合)

総所得 所得税 , 住民税 減税・返還される金額
300万円の方 10% , 10% 23万円
500万円の方 20% , 10% 34万5000円
950万円の方 33% , 10% 49万4500円

※上記は2020年7月現在の情報を元にした試算です。正しくは患者さまの環境に合わせて算出してください。

矯正歯科で医療費控除の対象となるもの

  • 咀嚼改善など機能回復が主な目的である矯正費用の矯正費用(大人の場合)
  • 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の矯正費用
  • 治療のための通院費(自家用車のガソリン代や駐車場料金は控除対象外)

※説明を求められたり、診断書が必要となる場合があります

歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンで支払う場合も、医療費控除は適用されます。信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません)。



医療費控除・税率等について
詳しくは下記をご覧ください。